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配偶者に全財産を残したい場合…
配偶者の相続分は1/2です。相続財産が、住宅1軒しかない、というような場合、妻に全部相続させてあげたいと思いますね。その意思を子供がくんでくれれば、遺言で妻に全部相続されるといっても、遺留分減殺請求をしないことでしょう。そうあってほしいですが、子供には遺留分があり、それを主張する可能性がある場合は、遺留分ぎりぎりまで子供の相続分を減らして、それ以外は妻の方にいくように遺言書をかいておけばいいのです。 |
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子供に配偶者の老後の面倒を見てほしい場合…
残された妻の面倒をみるという条件のもと、一人の子供に全財産を遺贈する方法があります。これを、負担付遺贈といい、遺贈を受けて義務を果たさないときは、遺贈の取り消しもあります。 |
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孫に財産を贈りたい場合…
被相続人の子供、つまり孫の親が生存しているときには、孫には相続権はありません。すべての財産を孫に譲ることは、相続人の遺留分を侵害してしまいます。生前にその遺留分を相続人が放棄してくれればいいのですが、トラブルになることも考えられるので、遺留分を侵害しないような遺言にしておくことです。 |
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ペットの世話を頼みたい場合…
自分が生きているうちに承諾をえておいたほうがいいのですが、世話をしてくれるなら財産を遺贈するという負担付遺贈をします。受遺者が履行するのを監督する意味で、遺言執行者は指定しておいたほうがいいでしょう。 |
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葬儀や法要について指定したい場合…
親族だけで費用をかけずに最期は見送ってほしい、と考えていても、そうはならないことが多いですね。葬儀の方法の指定、お寺や住職の指定などを遺言書でしておくことができます。 |
遺言書のカタチはひとりひとり違くても、自分の「思い」を残された人に伝えることが大切です。
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