遺言書がない場合
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。法律上、相続人となる人のことを[法定相続人]といいます。法定相続の場合には、法定相続人全員による[遺産分割協議]により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。つまり、遺言がない場合には、内縁の妻・よく世話をしてくれた嫁・かわいい孫などには遺産を相続することができません。でも、「目の中に入れても痛くない孫たちにも遺産を残したいのだが」などとお考えでしたら、受遺者とする遺言書を作成すればいいのです。
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