いつも笑顔で・・・ なかの千津香 行政書士事務所
トップページ プロフィール 業務案内 リンク集 お問い合わせ

コンテンツ

ご家族安心!
中高年のための遺言書作成勉強会
生命保険だけで安心できますか?
遺言書がない場合
どの遺言書を書けばいいの?
自筆証書遺言書を作るポイント
遺言書のケーススタディ集
遺言ミニ知識

遺言書作成ヘルプデスク

あなただけの自筆証書遺言書(サンプル)を直筆でお作りします!


相続問題に直面したら
相続の手続

成年後見制度とは
ご存知ですか?成年後見制度のこと

業務案内
各種許認可申請、介護事業立ち上げ支援など様々なご相談をお受けします



ご家族安心!中高年のための遺言書作成勉強会
  ご家族安心!中高年のための遺言書作成勉強会
「遺言書なんて縁起でもない」と笑っている中高年の皆さんにも、わかりやすいように、遺言書作成勉強会を開催しております。
*

遺言書がない場合

遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。法律上、相続人となる人のことを[法定相続人]といいます。法定相続の場合には、法定相続人全員による[遺産分割協議]により遺産が分割されます。

民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)です。つまり、遺言がない場合には、内縁の妻・よく世話をしてくれた嫁・かわいい孫などには遺産を相続することができません。でも、「目の中に入れても痛くない孫たちにも遺産を残したいのだが」などとお考えでしたら、受遺者とする遺言書を作成すればいいのです。

* どんな遺言書があるの?

まず、遺言書(普通証書)には3種類あります
普通証書の
種類
証人
または
立会人
書く人 署名
捺印
日付 検認 注意点
自筆証書遺言 不要 本人 本人 年月日を書く 必要 秘密は保てるが、内容に書きもらしがありうることや加筆訂正の方式不備などがある
公正証書遺言 2人以上 公証人 本人、
証人
および
公証人
公証人が作成し、年月日を書く 不要 内容、保管ともに確実だが、秘密がもれる心配がある
秘密証書遺言 公証人一人、証人2人に遺言書を提出 自筆でないときは、筆者の氏名、住所を申述する 本人 証書には不要。
証書を提出した年月日を公証人が封書に書く
必要 秘密が保てるが、内容に書き漏らしがありうることや加筆訂正の方式不備がある
  その他、危急のとき(臨終や遭難した船の中)や離れた場所(伝染病や船の中)における特別方式があります。
前へ 次へ
−−−−−
Copyright (C) 2004-2011 nakano-chizuka office. All Right Reserved.

なかの千津香 行政書士事務所トップページへサイトマップ