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「遺言書なんて縁起でもない」と笑っている中高年の皆さんにも、わかりやすいように、遺言書作成勉強会を開催しております。
* 遺言ミニ知識
 

*[法定相続人]
法定相続人間の順位

第1順位の相続人

被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。

第2順位の相続人

被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。

第3順位の相続人

被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。

ただし、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、父母が死亡している場合には父母の直系尊属が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。

 

*[遺留分]
遺留分とは、相続人が最低限相続できる割合をいいます。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺言によって自由に自分の財産を処分できるといっても、家族には一銭も相続させず全財産を愛人にあげよう、などと書いて、後からドロドロの争続になっては困ります。自分名義の財産でも、家族や親族の助けがあったからこそ築き上げたものもあるはずです。そのため、配偶者や子などの相続人には、最低限相続できる遺留分が法律で保証されています。この遺留分を無視した遺言は無効にはなりません。ただし、相続人から自分の取分である遺留分を返せ、と請求されることがあります。

 

*[遺産分割協議]
遺産の分割については、まず、遺言書の内容が優先されます。アメリカでは、生前に遺言書を作成する割合が多いのですが、日本人は「うちの長男がなんとかするだろう」なんていう考えの方が多いのか、被相続人(死亡した人)が生前に遺言書を作成していることが少ないようです。

遺言書がない場合、原則として[法定相続人]が法律に定められた割合で相続財産を取得しますが、相続人が複数人いる場合、相続人全員が集まって話し合いにより取り分を決定します。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。後々のトラブル防止だけでなく、不動産の所有権移転登記や銀行の預貯金の引き出しの際に、提出を求められることがあるからです。

また、相続人の中に未成年者がいて、その法定代理人が相続人となるような場合(被相続人の妻と子が相続人の場合など)は、未成年者のために特別代理人を選任する必要がでてきます。

相続のトラブルは、遺産分割で発生するケースが多いのです。金銭がからむと、今まで仲がよかった兄弟姉妹が自分の言い分を主張し、遺産分割協議がうまく進まない、という事態になりかねません。「こんなことなら、お父さん、遺言書を作っておいてくれればよかったのに…」なんて思われたくないですね。

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