[遺産分割協議]
遺産の分割については、まず、遺言書の内容が優先されます。アメリカでは、生前に遺言書を作成する割合が多いのですが、日本人は「うちの長男がなんとかするだろう」なんていう考えの方が多いのか、被相続人(死亡した人)が生前に遺言書を作成していることが少ないようです。
遺言書がない場合、原則として[法定相続人]が法律に定められた割合で相続財産を取得しますが、相続人が複数人いる場合、相続人全員が集まって話し合いにより取り分を決定します。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。後々のトラブル防止だけでなく、不動産の所有権移転登記や銀行の預貯金の引き出しの際に、提出を求められることがあるからです。
また、相続人の中に未成年者がいて、その法定代理人が相続人となるような場合(被相続人の妻と子が相続人の場合など)は、未成年者のために特別代理人を選任する必要がでてきます。
相続のトラブルは、遺産分割で発生するケースが多いのです。金銭がからむと、今まで仲がよかった兄弟姉妹が自分の言い分を主張し、遺産分割協議がうまく進まない、という事態になりかねません。「こんなことなら、お父さん、遺言書を作っておいてくれればよかったのに…」なんて思われたくないですね。
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